資本市場関連行政の推移
※下表の目的は、改正金融商品取引法が国会で成立した順の記載で、その目的内容が施行された年月を施行日としている。従って、施行日は内容によって順位が入れ替わっている。また、内容の番号は、同一の改正法内のナンバリング。
施行日 | 目的 | 内容 |
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2007年9月 | 金融商品取引法 施行 | ― |
2008年12月 | 多様な資産運用・調達機会の提供 | ① ETF(上場投資信託)等の多様化 ② プロ向け市場の創設 |
同 上 | 多様で質の高い金融サービスの提供 | ④ 銀行等・保険会社の業務範囲の拡大 |
同 上 | 公正・透明で信頼性のある市場の構築 | ⑤ 課徴金制度の見直し、訂正命令を行う開示書類の縦覧の制限、違反行為の禁止・停止の申立てに係る権限委任 |
2009年6月 | 多様で質の高い金融サービスの提供 | ③証券会社・銀行・保険会社間のファイアーウォール規制の見直し、利益相反管理体制の構築 |
2010年4月 | 市場の公正性・透明性の確保 | ① 信用格付業者に対する規制の導入 |
同 上 | 利用者保護の充実 | ③ 特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)の移行手続きの見直し ④ 有価証券店頭デリバティブ取引への分別管理義務の導入 |
同 上 | 公正で利便性の高い市場基盤の整備 | ⑥ 開示規制の見直し等の措置 |
2010年7月 | 公正で利便性の高い市場基盤の整備 | ⑤ 金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ |
2010年10月 | 利用者保護の充実 | ② 金融分野における裁判外紛争解決制度(金 融ADR制度)の創設 |
2010年5月 | その他投資家保護のための措置 | ⑥ 金融商品取引業者全般に対する当局による破産手続開始の申立権の整備 ⑦ 信託業の免許取消し等の際の当局による新受託者選任等の申立権の整備 |
2010年6月 | 同 上 | ⑧ 裁判所の差止命令に違反した場合の両罰規定の整備 |
同 上 | グループ規制・監督の強化 | ⑤ 保険会社の連結財務規制の導入 |
2011年4月 | 同 上 | ④ 証券会社の連結規制・監督の導入等 |
同 上 | 店頭デリバティブ取引等の決済の安定性・透明性の向上 | ② 清算関連の基盤整備に係る諸制度 |
2012年11月 | 同 上 | ① 店頭デリバティブ取引等に関する清算機関の利用の義務付け ③ 取引情報保存・報告制度の創設 |
2011年6月 | 市場の信頼性の確保 | ⑧ 無登録業者による未公開株等の取引に 関する対応(罰則の引上げ) |
2011年11月 | 同 上 | ⑦ 無登録業者による未公開株等の取引に 関する対応(取引の無効ルールの創設、広 告・勧誘行為の禁止) |
同 上 | 国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供 | ⑤ 資産流動化スキームに係る規制の弾力化 |
2012年4月 | 多様で円滑な資金供給の実現 | ① ライツ・オファリングに係る開示制度等の整備 ② コミットメントライン(特定融資枠契約)の借主の範囲拡大 ③ 銀行・保険会社等金融機関本体によるファイナンス・リースの活用の解禁 |
同 上 | 国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供 | ④ プロ等に限定した投資運用業の規制緩和 ⑥ 英文開示の範囲拡大 |
同 上 | 市場の信頼性の確保 | ⑨ 投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充 |
2013年7月 | AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直し | ③ 不正行為に対する罰則の強化 |
2013年9月 | 課徴金制度の見直し | |
同 上 | インサイダー取引規制の見直し | |
2014年3月 | 「総合的な取引所」の実現に向けた制度整備 | ① 商品・取引所に関する規制の整備 ② 業者等に関する規制の整備 ③ 農林水産大臣・経済産業大臣との連携 |
2014年12月 | 公募増資インサイダー取引事案等を踏まえた対応 | ① インサイダー取引規制の強化 ② 企業実務等を踏まえた規制の見直し |
同 上 | AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直し | ④ その他(年金基金が特定投資家(プロ)になるための要件限定) |
同 上 | 金融機関の秩序ある処理の枠組み | ⑤ 対象、手続、措置内容等、費用負担 |
同 上 | 銀行等による資本性資金の供給強化等 | ⑥ 銀行等による資本性資金の供給強化 ⑦ その他銀行等に関する規制(大口信用供与等規制や外国銀行支店規制等)の見直し |
同 上 | 投資法人の資金調達・ 資本政策手段の多様化等 | ⑧ 資金調達・資本政策手段の多様化 ⑨ その他 投資法人による海外不動産の取得促進のための措置 投資法人へのインサイダー取引規制の導入 投資信託の運用状況を投資家が理解しやすい形で提供するための措置 |
2014年5月 ※主要部分 |
市場の活性化(新規・成長企業へのリスクマネー供給促進等) | ① 投資型クラウドファンディングの利用促進 ② 新たな非上場株式の取引制度 ③ 金商業者の事業年度規制の見直し |
同 上 | 市場の活性化 | ④ 新規上場に伴う負担の軽減 ⑤ 上場企業の資金調達の円滑化等 |
同 上 | 市場の信頼性確保 | ⑥ ファンド販売業者に対する規制の見直し ⑦ 金融指標に係る規制の導入 ⑧ 電子化された株券等の没収手続の整備 |
2015年9月 | 店頭デリバティブ取引等の公正性・透明性の向上 | ④ 店頭デリバティブ規制の整備 |
2016年3月 ※一部の経過措置が置かれているものを除く |
「プロ向けファンド」の信頼確保、成長資金の円滑供給、投資者被害の適切防止 | ① 届出者の要件等:欠格事由の導入、届出書の内容の拡充・公表等 ② 行為規制の拡充:適合性の原則(顧客の知識・経験等に照らし不適当な勧誘の禁止)、リスク等の説明義務等 ③ 問題業者への行政対応等:業務改善・停止・廃止命令、罰則の強化等 |
2017年4月 | 金融グループを巡る環境変化、ITの急速な進展等を踏まえた制度面での手当て | 仮想通貨への対応 |
2018年4月 | 情報通信技術の進展等、金融・資本市場をめぐる環境変化を踏まえた制度面での手当て | ① 取引の高速化への対応 ② 取引所グループの業務範囲の柔軟化 ③ 上場会社による公平な情報開示 |
2020年5月 | 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するため | ① 暗号資産の交換・管理に関する業務への対応 ② 暗号資産を用いた新たな取引や不公正な行為への対応 ③ その他情報通信技術の進展を踏まえた対応 |
(1)暗号資産交換業に係る制度整備 ① 暗号資産交換業の登録の申請、取り扱う暗号資産の名称又は業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備 ② 暗号資産交換業者の広告の表示方法、禁止行為、利用者に対する情報の提供その他利用者保護を図るための措置、利用者の金銭・暗号資産の管理方法等、暗号資産交換業者の業務に関する規定を整備 ③ 取引時確認が必要となる取引の敷居値の引下げ。 (2)暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備 ① 暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う場合における金融商品取引業の登録の申請、業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。 ② 金融商品取引業者等の業務管理体制の整備、広告の表示方法、顧客に対する情報の提供、禁止行為、顧客の電子記録移転権利等の管理方法等、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う金融商品取引業者等の業務に関する規定を整備 ③ 電子記録移転権利等に係る私募の要件、有価証券報告書の提出要件・免除要件、有価証券届出書等の開示内容等に関する規定を整備 (3)その他 ① 「暗号資産」に関する用語の整理等のほか、投資信託の投資対象、金融機関の業務範囲等について、所要の規定の整備 金融商品取引業者の自己資本規制における暗号資産の取扱い等に関する規定を整備 ② 暗号資産や電子記録移転権利等に関する監督上の着眼点や法令等の適用に当たり留意すべき事項等について明確化 | ||
2020年9月 |
-1 |
ダークプールに関する改正①ダークプールへの回送条件・運営情報の説明 顧客からの注文をダークプールに回送する金融商品取引業者等(ダークプール回送者)に対し、以下を求める。 ・回送先であるダークプールの運営状況を把握すること ・ダークプールへの回送条件や運営情報(運営者の会社情報・参加者情報等)について、顧客の知識・経験等を踏まえた適切な説明を行うこと |
2021年2月 |
顧客本位の業務運営原則強化関連 |
「重要情報シート」等を使用し、かつ、契約締結前交付書面の主な内容を顧客に説明した場合、目論見書や契約締結前交付書面等の紙での交付を不要とすること |
2021年9月 | ダークプールに関する改正-2 |
②価格改善の実効性の確保に向けた情報の記録・保管 顧客・当局から求めがあった場合に、事後に価格改善の状況の確認ができるよう、ダークプール回送者に対し、 ・ダークプールで対当した価格及び時刻 ・ダークプールに回送を行うと判断した際の金融商品取引所、PTS(私設取引システム)、ダークプールの価格及び時刻 の記録・保管を求める。ただし、顧客が価格改善よりも優先する事項がある場合を除く。 ③価格改善効果の顧客説明 価格改善を主な目的としてダークプールで取引を行った顧客に対し、個々の取引の価格改善効果の状況について分かりやすく説明を行うこと |
2021年11月 |
金融サービス仲介法制 |
金融サービス仲介業の創設 (金融庁説明資料) ・ 金融サービス仲介業としての仲介の対象に含まれない金融サービス(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービス)を定める ・ 金融サービス仲介業に係る登録手続を整備 ・ 金融サービス仲介業者が供託等をしなければならない保証金の額を定めるほか、保証金に係る権利の実行の手続を整備 ・ 金融サービス仲介業者の顧客に対する情報提供等、利用者保護のためのルールを整備 ・ 金融サービス仲介業者の監督上の評価項目等を体系的に整理した「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」を策定 |
2022年1月 | 株式投資型クラウドファンディング及び少人数私募に関する改正 | (1)株式投資型クラウドファンディングの発行総額(1億円未満)の算定方法 (2)株式投資型クラウドファンディングの投資家の投資上限額(50万円)のあり方 (3)少人数私募の人数算定方法 |
2022年6月 |
銀証ファイアーウォール規制の見直し |
上場会社等の対象法人の非公開情報等について、金融商品取引業者と親子法人等の関係にある銀行間等における情報授受に関し、当該法人の同意を不要とする一方で、停止の求めがあった場合には応じる措置を設けること |
2022年7月 |
個人の特定投資家の要件の弾力化等 |
特定投資家に移行可能な個人の要件等について、金融商品取引業等に関する内閣府令等の改正 |
2023年1月 |
金融商品取引業者等の最良執行方針等に関する規制 |
・個人投資家にかかる最良執行方針等における価格重視 ・SORの透明化 -SORによる注文執行ルールを最良執行方針等に記載を義務付け -価格改善状況を最良執行説明書に記載を義務付け ・レイテンシー・アービトラージへの対応方針・対応策の概要を最良執行方針等に記載を義務付け |
施行日 | 目的 | 内容 |
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2008年4月 | 「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正 公開価格の決定プロセスの明確化、適正な価格決定への対応、重複申告・空積みの防止への対応等、適切なブックビルディングが実施される環境整備 |
Ⅱ.改正の骨子 第2条の定義規定に「ブックビルディング」、「想定価格」、「仮条件」、「公開価格」の定義を置く (1) 価格等の妥当性の確認 (2) 公開価格決定プロセスの構築等 (3) 適切なブックビルディングの実施 |
2009年4月 | 「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正 上場会社役員が、公募増資実施直前に自社株を売却したことが判明、「会員における引受けのあり方に関する検討会」検討結果を踏まえ |
① 主幹事会員は、上場発行者の役員が、未公表である当該上場発行者が発行する株券等の募集又は売出しを行うことを知りながら当該上場発行者が発行した株券等の取引を行ったことを確認した場合には、当該株券等の募集又は売出しの引受けを行ってはならないものとする。 ② 主幹事会員は、上場発行者による株券等の募集又は売出しに係る準備期間中において、上場発行者の役員により、当該上場発行者が発行した株券等の取引が行われたことを知った場合には、その都度、当該上場発行者から、当該役員が未公表である当該上場発行者が発行した株券等の募集又は売出しを行うことを知りながら行った取引ではない旨、書面により確認するものとする。 ③ 主幹事会員は、上場発行者による株券等の募集又は売出しの引受けを行うに当たり、上場発行者が指名を予定していた主幹事会員の交代が行われたことを知ったときは、当該上場発行者に対して、当該募集又は売出しに係る上場発行者の業務執行を決定する機関が決定する日(公表がなされるものに限る。)前6か月の間において、当該上場発行者による株券等の募集又は売出しを行う計画が①の規定により取り止められたことがない旨、書面により確認するものとする。 ④ 主幹事会員は、①の規定により引受けを取り止めることとした後、当該上場発行者の役員が行った当該上場発行者が発行した株券等の取引の日から、当該上場発行者が新たに行おうとする株券等の募集又は売出しに係る上場発行者の業務執行を決定する機関が決定する日までの期間が6か月を経過した後でなければ、当該上場発行者の発行する 株券等の募集又は売出しの引受けを行ってはならないものとする。 |
2009年6月 | 「証券化商品の販売等に関する規則」等の制定 |
「証券化商品の販売等に関する規則」制定 「標準情報レポーティング・パッケージ」制定 協会員が証券化商品の販売等を行うに際し、トレーサビリティを確保するに足る態勢を構築するための具体的な検討を踏まえ、「証券化商品の販売等に関する規則」等の制定 |
2009年6月 | 「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正 弊害防止措置の規定の緩和に伴う、引受会員が親子法人等の関係にある株券の募集に係る引受けの主幹事会員となるための要件を明確化するため |
① 「独立引受幹事会員」、「親法人等」、「子法人等」の定義を追加することとする。 ② 引受会員は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 153 条第1項第4号ハの規定により、当該引受会員の親法人等又は子法人等が、新規公開において行う株券の募集の引受け又は上場発行者として発行する株券の募集の引受けに係る主幹事会員となる場合は、引受審査及び発行価格の妥当性を確保する目的から発行者及び独立引受幹事会員との間において、細則で定める引受審査の手続きに係る契約を締結しなければならない。 ③ ②の他、引受会員が主幹事会員となるための要件を定める。 ④ ②に規定される引受けにおいて、引受会員が独立引受幹事会員となるに当たっての要件を定める。 ⑤ 独立引受幹事会員の追加、交代又は減少があった場合の引受けの取扱いについて定める。 |
2009年7月 | 「会員におけるMSCB等の取扱いに関する規則」等の一部改正等 |
〇不適切な資金調達スキームを幅広く排除(牽制) するための規定を新設 ※アーバンコーポレイションが発行したCB等を巡るBNPパリバ証券会社東京支店の契約等行為のあり方に関しては、CB等と関連したスワップ取引の存在が開示されていなかったことへの批判や指摘 |
2010年5月(一部、2011年1月) | 「CFD取引に関する規則」の制定 | 1.「CFD 取引に関する規則」の制定 2.「協会員の従業員に関する規則」の一部改正について 3.「金融商品仲介業者に関する規則」の一部改正について |
2011年1月 | 「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正 | 本協会自主規制規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」が制定されたことに伴う、証券会社が引受けを行う場合など有価証券の発行段階等における反社会的勢力排除の規定についても整備を図るため |
2011年12月 | 「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正 |
(1) 主幹事会員は、金融商品取引所に上場されている株券等と同一の銘柄の株券等の 募集又は売出しの引受けを行うに当たっては、金融商品取引業等に関する内閣府令第
123 条第1項第 26 号イ及びロに掲げる事項を当該募集又は売出しに係る目論見書に記載するよう、当該株券等の発行者に要請しなければならないこととする。 (2) 会員は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 123 条第1項第 26 号の通知を顧客 に対して行った場合は、当該顧客に対して当該通知の内容を説明するよう努めなければならないこととする。 何人も増資公表後新株等の発行価格決定までの間に空売りを行った 場合に、当該増資に応じて取得した新株等により空売りに係る借入れポジションの解消 を行ってはならないとされるとともに、金融商品取引業者等が顧客に新株等を取得させ ようとするときには、あらかじめ、当該顧客に対し書面又は電磁的方法によりこの規制 の内容を適切に通知することとされた |
2012年4月 | 店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債・投資信託等の取扱いに係る外務員資格制度等の見直しに伴う本協会規則の一部改正 | (1)店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債・投資信託等の取扱いに係る外務員資格制度の見直しについて (2)特別会員の外務員の投資信託等に係る特例措置の廃止について (※(2)は2012年9月より施行)) |
2012年4月 | 「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正 ライツオファリングに関する制度整備 |
(1) 「コミットメント型ライツ・オファリング」の定義を追加することとする。 (2) 引受会員は、コミットメント型ライツ・オファリングに係る引受けを行うに当 たっては、当該引受会員による新株予約権の行使に伴う払込日までの企業動向に ついて的確な情報の把握に努めるものとし、必要に応じて発行者から聴取を行う ものとする。 (3) 引受会員は、コミットメント型ライツ・オファリングに係る引受業務において 上場発行者等から新株予約権証券を取得した場合、取得後速やかに、当該新株予 約権証券の取得状況を開示する等の措置を取らなければならないこととする。 (4) 引受会員は、コミットメント型ライツ・オファリングに係る引受業務において 上場発行者等から新株予約権証券を取得した場合、60 日を経過するまでの間に基 準日が設定された株主総会において、新株予約権を行使して取得した株券等の議決権を行使してはならないこととする。 (5) 引受会員は、コミットメント型ライツ・オファリングのうち、特定の外国居住 株主の新株予約権の行使が制限されるものを引き受ける場合にあっては、新株予 約権証券の流動性を阻害する要因がないかとの観点から引受審査を行うものとす る。 ○ コミットメント型ライツ・オファリングに係る引受を行った会員が作成する財務 諸表への注記事項を追加することとする。 |
2013年7月 | 公募増資等の公表前における情報漏えい等への対応に係る「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正 | 1.引受会員は、その役職員により募集又は売出しに係る法人関係情報の外部への漏えいが行われたことが、当該募集又は 売出しの公表前に判明した場合には、当該募集又は売出しの引受けを行ってはならないこ
ととする。ただし、当該引受会員が当該漏えいについて当該上場発行者に報告を行ったう え、当該上場発行者が当該引受会員に対して引受けを行うことを要請した場合は、この限
りではない。この場合、当該引受会員は、当該漏えい及び当該要請について、主幹事会員 に対して報告を行わなければならないこととする。 2.主幹事会員は、募集又は売出しの公表前に、当該募集又は売出しが行われることを知った 者による取引が行われたことが判明した場合又は当 該募集又は売出しに係る上場発行者の株価に大幅な下落が認められた場合には、当該募集 又は売出しの日程について、当該上場発行者と協議を行うこととする。 |
2013年12月 | 「バイナリーオプション取引に関する規則」の制定及び「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正 | 「バイナリー・オプション取引に係る諸課題検討を踏まえ、 「バイナリーオプション取引に関する規則」の制定及び「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正 |
2014年4月 | 「不都合行為者制度等に関するワーキング・グループ報告書」の提言内容等に基づく規則改正 | 「協会員の従業員に関する規則」等の一部を改正 (1)認定資料による審査を行う例外的な手続きの創設 (2)「不都合行為者の取扱い」の検討対象範囲の見直し (3)役職員に関する処分等のあり方について (4)法令等違反行為を行った役職員への対応等 |
2014年12月 | 投資信託等のトータルリターンの通知制度導入に係る「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正 | (1) 顧客から保管の委託等を受けている投資信託等のトータルリターンについて、 別表に定めるところにより通知しなければならないこととする。 (2) トータルリターンの通知に関し、対象となる投資信託等の範囲、対象となる 顧客の範囲、トータルリターンの計算方法、通知方法並びに通知の頻度及び内 容等について、別表において定めることとする。 |
2014年12月 | 「外国証券の取引に関する規則」の一部改正 | 一定の類型のリスクに対する規制 〇信用リスクの分散については、一定の定量的な規制の枠組みを整備する 〇デリバティブ取引を行う場合のリスク量制限については、リスク量に係る計算方法を一定程度規格化し、その概要の情報を提供する ○我が国に持ち込まれる又は我が国の投資信託に組み込まれる外国籍投資信託についても、各国の法制の相違を踏まえつつ、原則として同様の取扱いとするが提言されたことを受け |
2015年5月 | 金融商品取引業の拡大等に伴う自主規制規則の一部改正等 | 1.「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則」の制定 2.「株主コミュニティに関する規則」の制定 3.店頭有価証券に関する規則」の一部改正 4.「グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄に関する規則」の一部改正 5.協会員区分における「特定業務会員」の設置、株式投資型クラウドファンディング業務及び株主コミュニティ制度の創設等に伴う関係諸規則の改正 |
2015年11月 | 「外国証券の取引に関する規則」の一部改正 | 「投資信託及び投資法人に関する法律」等 の一部改正において、投資信託の運用報告書が運用報告書(全体版)及び交付運用報 告書に二段階化され、運用報告書(全体版)については電磁的方法による提供が前提 (1) 外国投資信託証券目論見書等の提出義務の見直し 代行協会員による、代行業務に係る外国投資信託証券に関する目論見書及び決 算報告書等の本協会への提出義務を廃止する。 (2) 外国投資信託証券の運用報告書の電磁的方法による提供時における 送付義務の見直し |
2016年12月 | 「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」の一部改正 | 1.小口投資家の定義の見直し 小口投資家の定義から除く対象に、外国の法人で上場企業又はこれに準ず る会社の性質を有するもの、国、地方公共団体、金融商品取引法第2条第1 項第3号の債券発行団体、官公庁共済組合、学校法人及び宗教法人等経済的 又は社会的に信用のある法人を加える改正を行う |
2017年4月 | 「社債券の私募等の取扱い等に関する規則」の制定等 | 協会員が行う社債券の私募等の取扱い等において、規制の対象とする社債券の範囲、当該社債券の発行者等の審査及びモニタリング並びに顧客への情報提供等に関し、必要な事項について検討 1.「社債券の私募等の取扱い等に関する規則」の制定 2.「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正 |
2017年7月 | 新規公開における主幹事就任のあり方の見直しに係る「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正 | (1) 引受会員が、関係する発行者が新規公開において行う株券の募集の引受けに係る主幹事会員となる場合には、第9条第2項、第 10 条及び第 11
条の規 定を準用し、現行の親子法人の主幹事引受制限と同様の措置を講じることとする。 (2) (1)の場合において、引受会員は、(1)の新規公開に際して関係する発行者が 提出する有価証券届出書に「募集又は売出しに関する特別記載事項」の項を設け、 企業内容等の開示に関する内閣府令第2号の4様式記載上の注意(6)d の規定に準じる記載をするよう、当該関係する発行者に要請しなければならないこととする。 (3) 引受会員は、次の①、②のいずれかに該当する場合に限り、発行者が再上場において行う株券の募集又は売出しの引受けに係る主 幹事会員になることができることとする。 ① 引受審査開始日又は公的再生支援に係る政府が 出資して特別の法律により設立された法人若しくはこれに関連する者により当該 引受会員を再上場に係る主幹事会員となる者として指名する旨の公表がされた日 のいずれか早い日において、当該引 受会員並びにその親法人等及び子法人等が、当該発行者が発行する株券等を保有していない場合。 ② 当該引受会員並びにその親法人等及び子法人等が、当該発行者が発行する株券 等を保有している場合であって、それらの者が当該株券等を最後に取得した日 から引受審査開始日等までの期間が2年を超える場合。 (4) (3)に基づき主幹事会員となった引受会員並びにその親法人等及び子法人等 は、当該引受会員が(3)の再上場に係る株券の引受けを行う前に、当該発行者の 株券等を取得してはならないこととする。 (5) (3)の「公的再生支援」について、公正取引委員会「公的再生支援に関する 競争政策上の考え方」(平成 28 年3月 31 日)における定義と同じ定義を定めること とする。 ※親子上場の主幹事関連 |
2019年7月 | 「外国証券の取引に関する規則」の一部改正 | 1.外国証券の決済期間の短縮化 外国証券の売買に関する受渡期日は、顧客との間で別途取り決める場合を除き、 約定日から起算して3営業日目とする |
2019年7月 | PTS信用取引の導入に係る「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」等の一部改正 | 1.PTS 信用取引の導入に係る「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」の一部改正 2.PTS 信用取引導入に係る「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」等の一部改正 3.その他(公開買付けに関する「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」の一部改正) (※3のみ2018年4月施行) |
2019年8月 | 「株主コミュニティに関する規則」及び「店頭有価証券に関する規則」の一部改正 | 1.「株主コミュニティに関する規則」の一部改正について (1) 株主コミュニティの組成対象、株主コミュニティへの参加に関する勧誘 が可能となる者及び株主コミュニティ銘柄に関する提供可能な情報を拡 充する。 2.「店頭有価証券に関する規則」の一部改正について (1) 協会員は、経営権の移転等を達成するために行われる一連の店頭有価証券の 売買又は売買の媒介について、投資勧誘を行うことができることとし、その ために必要な規定を新設する。 |
2020年3月 | 総合取引所への移行に伴う自主規制規則等の改正等 | 〇商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等 に係る対象業務の追加 |
2020年7月 | 電子記録移転有価証券表示権利等の法令上の整備に伴う「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」等の一部改正について | (1)電子記録移転有価証券表示権利等に該当するものを「トークン化有価証券」と定義 (2)取引開始基準を定めなければならない取引に、トークン化有価証券の売買その他の取引を規定 (3)顧客とトークン化有価証券の売買その他の取引の契約を初めて締結する際に、トークン化有価証券に関する重要な事項について理解しているか等を確認するための確認書を顧客から徴求することを規定 等 |
2020年12月 | 非上場株式の一層の活用のための「店頭有価証券に関する規則」及び「株主コミュニティに関する規則」の一部改正 | 1.「店頭有価証券に関する規則」の一部改正について (1) 企業価値評価等が可能な特定投資家に対して店頭有価証券の投資勧誘を行うことができることとし、そのために必要な規定を整備 (2) 適格機関投資家に対する店頭有価証券の投資勧誘について、本協会への事後報告を義務付 (3) 店頭取扱有価証券の投資勧誘について、本協会への事前の届出を事後報告に変更 (4) その他所要の整備 2.「株主コミュニティに関する規則」の一部改正について (1) 株主コミュニティへの参加に関する勧誘が可能となる者(参加勧誘対象者)を拡充 (2) 株主コミュニティ銘柄に関する公表可能情報を拡充する一方で、私募等の取扱い等を行う旨の公表は不要 (3) 株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等に関する勧誘資料の明確化を図るとともに、私募等の取扱い等を行う場合の必要事項を定める (4) 参加勧誘対象者に対する少人数私募を行う場合については、株主コミュニティに参加することを取得の条件として、株主コミュニティ参加者以外への投資勧誘を可能とする (5) 上場廃止銘柄の取次ぎ等に係る投資勧誘の特例を新設し、そのために必要な規定を整備 (6) その他所要の整備 |
2022年7月 | 外国株式信用取引制度の創設に伴う「外国証券の取引に関する規則」等の一部改正について | 外国株式信用取引制度の創設に伴い、実効性のある投資者保護を図るため、保証金等の受入れ等に係る上乗せ規制のほか、対象となる外国株券等について米国の適格外国金融商品市場に上場されたものに限定したうえで、さらにきめ細かな取引ルールの整備を行うことを目的として、「外国証券の取引に関する規則」等の一部を改正 1.「外国証券の取引に関する規則」の一部改正 外国株式信用取引の定義を新設 等 2.「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正 外国株式信用取引を行うに当たって取引開始基準を定め、当該基準に適合した顧客との間で当該取引等の契約を締結しなければならないものとする 3.「金融商品仲介業者に関する規則」の一部改正 アメリカ合衆国において注意喚起又は取引制限が行われている銘柄及び上場廃止が決定した銘柄については、金融商品仲介業者に外国株式信用取引の勧誘を自粛させなければならないものとする 等 |
2022年7月 | 「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」等の制定等について | 1.「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」の制定 2.「外国証券の取引に関する規則」の一部改正について 3.「株主コミュニティに関する規則」の一部改正について 4.「店頭有価証券に関する規則」の一部改正について |
施行日 | 目的 | 内容 |
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2015年5月 |
「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」の制定等 |
(1) 「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」の制定 (2) 「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」に関する細則の制定 (3) 「投資勧誘及び顧客管理等に関する規則」、「第二種業内部管理統括責任者等に関す る規則」及び「「第二種業内部管理統括責任者等に関する規則」に関する細則」の 一部改正 (4) 「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」、「苦情処理規則」、「反社会的勢力 との関係遮断に関する規則」、「個人情報の保護に関する指針」、「正会員の処分等に関する規則」及び「監査規則」の一部改正等 |
2018年1月 | 「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」の制定 | 正会員による事業型ファンドの違法な販売による投資者被害の事案等を踏まえ、「事業型ファンドへの信頼性確保に向けた取組み」を取りま とめ、取組みの実現のための具体的な措置として「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」を制定 |
2018年10月 | 「広告等に関するガイドライン」の制定 | (1) 広告等規制、広告等の範囲 (2) 法令等により記載が義務付けられる事項及び留意事項 (3) インターネットを利用した広告等 (4) 広告等の審査に係る特則 (5) 社内管理体制の整備 (6) 景品類の提供について |
2019年3月 | 金融庁が示した「匿名化・複数化」の解釈を踏まえ、ノーアクションレター回答同日、二種業協会及び貸金業協会による「貸付型ファンドに関するQ&A」 | R1.5.23「貸付型ファンドに関するQ&A」公表 ※適用日→正会員は速やかに本Q&Aに沿った対応措置、実施計画等の検討を行い、当該実施計画に基づく当該対応措置を実施することが求められる |
2021年1月 | R3.1.29「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」に関するQ&A【第二版】及び「ファンドの分別管理・金銭の預託に関するQ&A」【第二版】を公表 | |
2022年〇月 (パブコメ中) |
「投資勧誘及び顧客管理等に関する規則」の一部改正について(案) | 資金決済に関する法律では暗号資産取引に対する不招請勧誘の禁止が定められているところ、今般、暗号資産を運用対象に含む集団投資スキーム持分について、暗号資産取引と同様に不招請勧誘の禁止を定めるため「投資勧誘及び顧客管理等に関する規則」の一部改正 |
施行日 | 目的 | 内容 |
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2019年9月 | 自主規制規則「新規仮想通貨の販売に関する規則」及び「新規仮想通貨の販売に関する規則に関するガイドライン | 新たに仮想通貨(現暗号資産)を販売する場合の発行者や仮想通貨に関する審査・投資家への情報提供・モニタリングに関して規定 ※以前のICOは、投資家に利益配分を約束しないものと約束するものに分けられ、約束しないものは暗号資産交換業、約束するもの(STO)は第一種金融商品取引業(証券会社)が取扱うとされた。 |
2020年5月 | 暗号資産信用取引に関する規則 | 信用取引は、保証金の4倍まで |
2021年5月 | 暗号資産信用取引に関する規則の一部改正 | 信用取引は、保証金の2倍までに縮小 |
2022年4月 | 暗号資産交換業に係るマネー・ローンダリング及びテロ資⾦供与対策に関する規則等の一部改正 | トラベルルール対応について |
施行日 | 目的 | 内容 |
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2020年5月 | 電子記録移転権利等の取引等に関する規則及び電子記録移転権利の募集の取扱い等に関する規則の制定 | STOに関する私募は禁止し、審査項目や社内の審査体制整備を定めた。 |
2022年2月 | 電子記録移転権利に係る分別管理ガイドラインの制定 | 監査法人等による顧客から預託を受けた電子記録移転権利の分別管理の監査を受けるに当たり、分別管理の法令を遵守するための方針、手続きの円滑化及び運用の指針 |